石田陽治司法書士事務所
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遺言の種類

遺言書には大きく分けて全文を自署する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文を自署する 証人2人以上立会いのもと公証人が作成する
費用 タダ 公証人や証人に支払う費用がかかる
メリット 秘密保持には最適
(本人ですら書いたことを忘れる可能性がある)
  • 偽造、滅失のおそれは無い
  • 発見されないおそれは無い
  • 方式違反のおそれは無い
  • 検認は不要
デメリット
  • 偽造、滅失のおそれがある
  • 死後発見されないおそれがある
  • 方式違反で無効になるおそれがある
  • 開封するには家庭裁判所へ持って行き、手続きに1ヶ月はかかる
公証人や証人には遺言の内容を知られる(ただし、公証人には守秘義務がある)

私見ですが、自筆証書遺言ではかえって争いを招くこともあるので、公正証書遺言にした方がよいと思います。
公正証書遺言にした場合、10万円前後の費用がかかります。 しかし、10万円で将来の無用な争いや、亡くなるまでの不安が解消されるとすれば安いものではないでしょうか。

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