第3の解決方法
これは比較的新しい制度で平成13年に、それまであった民事再生法の一部を改正して、個人の生活再建のために使いやすくしたものです。
おおざっぱに言ってしまえば、借金を1/5にカットしてもらい(ただし最低で100万円)これを原則3年かけて返済していくものです。
この制度のメリットは以下です。
1.借金が大幅に減額される
借りたものは返したい。でも任意整理では返済できない、という人にとって適した解決方法です。
2.住宅ローンの残る自宅がある場合でも、破産せず、自宅を処分することなく生活を再建
ただし、住宅ローンはカットされません。弁済期限を延長してもらう等、弁済計画の見直しがなされます。
3.どうしても破産は避けたい人にむいている
破産の場合、弁護士・司法書士・行政書士等の士業や、証券会社外務員・生命保険募集員・警備員・会社の取締役等の仕事に就けなくなります。(ただし、免責決定によりこうした資格制限は無くなります)個人民事再生なら問題になりません。
無理のない返済計画を!
借金をゼロにしてもらう破産と違い、個人民事再生は1/5に圧縮してもらった借金を3年かけて返済していくものですから、途中で返せなくなったりすると個人民事再生自体が取り消されてしまい、結局破産するしかなくなります。 無理のない返済計画をたてることが必要です。