石田陽治司法書士事務所
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こんな人には是非

1.子供がいない場合

子供がいない場合、相続人が配偶者と兄弟姉妹だとすると配偶者の相続分は3/4で兄弟姉妹の相続分は1/4になります。 配偶者に全て相続させたいと思えば遺言書を書くしかありません。 兄弟姉妹には遺留分という特別の権利は無いので遺言書に文句を言うこともできないからです。

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2.特定の相続人に多く相続させたい場合

ある相続人にだけ他の者より多く相続させたいと思えば遺言書を作っておく必要があります。そうでなければ相続人間で遺産分割協議が行われ、希望とは違う結果になる可能性が大きいからです。

3.相続財産が主に自宅だけの場合

財産といっても自宅の敷地と建物(あるいはマンション)ぐらいで、あとは預金がある程度だから自分には関係ないと思っている方も多いでしょう。 不動産を分けるのは結構大変です。 相続人の共有にすることもできますが、やはり同居の親族に相続させたいでしょうからその旨遺言しておき、他の相続人には預金等相続させておけばいいでしょう。

4.相続人以外に財産を残したい場合

内縁の妻や認知していない子、息子の妻など相続人以外の人に財産を残したいと思ったら遺言書を作っておくしかありません。 相続人でなければ遺言書がない場合の遺産分割協議に参加することもできないからです。