石田陽治司法書士事務所
〒470-0113
愛知県日進市栄3-1307 LMNC日進の丘2番館401
TEL:0561-76-7580
9:00〜18:00 土日祝休み

誤解していませんか?

これは誰もがご存知の制度だと思いますが、誤解の多い制度であるのも確かです。

まず、破産の申立をするためには申立人が支払不能の状態にあることが必要です。 この「支払不能」について明確な定義はないのですが、

  • 1 借金の総額が手取り年収の1.5倍以上
  • 2 借金の総額が手取り月収−毎月の生活に必要な金額×36(3年で返済できる金額)以上

などが目安です。

破産して借金を0にしてもらうためには免責の決定を得る必要があります。免責とは文字通り「責任を免れる」ということで、破産の決定がでても、免責の決定がでなければ借金はなくなりません。

免責の決定がでない最大の理由は、浪費とギャンブルです。
ただ、破産の原因が浪費やギャンブルだとしても、それを返済するために借金が膨らんでしまった場合、免責がでる可能性は高いでしょうし、借金の1割から2割程度を返済させて残りをカットするということもあります。



イメージ




よくある破産に対する誤解

1.破産すると子供の進学や就職に影響しませんか?

破産したからといって家族への法律的な影響は全くありません。 家族の方が保証人になっていない限り、業者から請求されることはありませんし、請求されても応じる必要もありません。 むしろ、破産をためらい経済的にも精神的にも困窮し、家族にあたるなど子供に与える影響の方こそ心配されます。

2.破産すると勤務先にばれてしまいますか? 仕事は辞めなければなりませんか?

破産すると官報に載りますが、一般人がこれを見ていることなどまずありません。 自分から言わない限り他人に知られることはありません。 会社も社員の破産を理由に会社を解雇することもできません。

3.もう、ローンを組んだりお金を借りることはできないのですか?

破産するといわゆるブラックリストに載ります。 ブラックリストに載ると5〜7年ぐらいはサラ金や銀行等から借入ができなくなります。これは破産に限らず任意整理や個人再生でも同じです。 破産したことを知って、あえて貸付をしてくる輩がいます。ヤミ金です。絶対に相手にしないことです。

4.破産すると戸籍に載るってほんとうですか?

全くの誤解です。戸籍にも住民票にも載りません。 ただ、市区町村役場の「破産者名簿」に載りますが、一般人が閲覧することはできません。さらに、免責が確定すれば記載も抹消されます。

5.破産すると全てを失うのですか?

不動産がある場合、残念ですが手放すことになります。破産管財人が不動産を売却してそのお金を債権者に分配しますが、売れるまでは住み続けられます。 だいたい1年ぐらいはかかるでしょう。 目立った財産もない場合、破産申立と同時に手続きが停止される「同時廃止」という扱いがされます。この場合には、破産管財人も選任されず、破産者の財産も換価されることなく破産手続きも終了します。 同時廃止の場合、破産手続きは終了しますから破産宣告時に所有していた財産の処分権は失いませんし、破産宣告後に取得した財産は当然自由に処分できます。