埼玉県川越市の保育園、星の子みのり保育園

星の子みのり保育園|埼玉県川越市の保育園
延長保育
延長保育について
延長保育を希望される方は希望される月の前月の15日までに、園にご提出下さい。なお、4月については利用される日の前日までにお申し出下さい。
その場合、月の途中でも月額4,000円を頂きます。徴収日は利用月の10日までに集金袋にてお支払い下さい。また、一旦申し込みをされますと、その月のご利用がない場合でも月額を徴収することとなりますので、お申し込みの際にはご注意下さい。詳細については、下記をご覧下さい。
星の子みのり保育園における延長保育実施規則
1.(目的)
星の子みのり保育園に入所している児童に対し、延長保育を行うことにより、保護者の就労を支援し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
2.(定義)
延長保育とは、保育園の開園時間外に特に保育する必要があると認められる児童に対し、午前7:00~7:30、午後6:30~午後7:00での間に行う保育をいう。
3.(利用の承認)
延長保育を利用しようとする保護者は、規則に定めるところにより施設長に申し込み、その承認を受けなければならない。
4.(費用の徴収)
施設長は延長保育の利用を受けた保護者から、延長保育に要する費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。
① 延長保育料の月額は4,000円とし、当月の10日までに納入しなければならない。
② 延長保育の申し込みがない方で、緊急で利用される場合は日額300円とする。
5.(延長保育料の返還)
既納の延長保育料は、返還しない。ただし、施設長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
6.(委任)
この規則に定めるもののほか申込手続その他延長保育に関し必要な事項は、別の施行規則で定める。
7.(施行期日)
平成27年4月1日施行。
星の子みのり保育園における延長保育に関する施行規則
1.(目的)
この規則は、星の子みのり保育園における延長保育に関する規則を定めることを目的とする。
2.(対象児童)
延長保育の対象児童は、星の子みのり保育園に保育されている満1歳以上の児童(歩行の確立)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。但し、満1歳未満であっても、園児の状態、家庭環境等により、施設長と相談の上、延長保育が必要と認められた場合には、利用することができるものとする。
① 保護者の就労状態、通勤時間等により、延長保育が真に必要であると認められる者
② その他施設長が必要と認める者
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する児童は、延長保育を受けることができない。
① 感染性の疾病を有する者
② 心身が虚弱で延長に耐えられないと認められる者
③ その他施設長が延長保育を不適当と認めた者
3.(延長保育の申し込み)
延長保育を受けようとする児童の保護者は、施設長に申し出て承認を受けなければならない。
● 延長保育を受けようとするときは、その都度申し出る
4.(延長保育の決定)
施設長は申し込みを受けたときは、速やかに当該申し込みの内容を審査のうえ延長保育の可否を決定し、延長保育承諾(不承諾)を保護者に通知する者とする。
5.(延長保育の解除)
延長保育を受けている児童が次の各号のいずれかに該当した場合は、延長保育を解除する。
① 延長保育を受けている理由が消滅した場合又はその理由がないことが判明した場合
② 保護者から延長保育解除の申し出があった場合
③ 保育園を退園した場合 解除を行ったとき施設長は、保護者に知らせなければならない。
延長保育を受けている児童の保護者は、当該月分の延長保育料を毎月10日までに施設長に納入しなければならない。
6.(施行期日)
平成27年4月1日から施行。